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賞与の源泉徴収税額を算出率の表で求める(令和8年分・12月賞与)

賞与の源泉徴収税額は、賞与の額ではなく「前月の給与」で率を探すのがいちばんの迷いどころです。算出率の表の見方、10倍を超える賞与と前月に給与がない場合の例外、計算例を、国税庁の令和8年分の表とタックスアンサーNo.2523で2026年10月17日に確認してまとめました。

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公開:2026年10月17日 最終更新:2026年10月17日 執筆:板野 克基(株式会社ブライトアセット) 編集方針

この記事の内容

要点

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算出率の表の見方

国税庁の算出率の表は、横に「扶養親族等の数(0人〜7人以上)」、縦に「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」の幅が並び、左端に「賞与の金額に乗ずべき率」が書かれています。表の備考とタックスアンサーNo.2523では、次の順に率を探すとされています。

  1. 前月中に払った給与(賞与を除く)から、その給与から引いた社会保険料等を引きます。
  2. 扶養控除等申告書を出している人は甲欄で、扶養親族等の数の列から、1の金額が入る行を探します。
  3. その行の左端の率が「賞与の金額に乗ずべき率」です。
  4. 賞与の額から、その賞与から引く社会保険料等を引き、3の率をかけます。1円未満は切り捨てます。

扶養控除等申告書を出していない人(2か所目の勤務先など)は、扶養の数に関係なく右端の乙欄を使います。

令和8年分の表の一部(甲欄・扶養0人)

前月の給与(社会保険料控除後)賞与にかける率
82千円未満0%
82千円以上94千円未満2.042%
94千円以上260千円未満4.084%
260千円以上309千円未満6.126%
309千円以上342千円未満8.168%
342千円以上372千円未満10.21%

扶養が1人増えるごとに、同じ率になる給与の幅が上にずれます。たとえば4.084%は、扶養0人なら94千円以上260千円未満、扶養2人なら276千円以上321千円未満です。

令和8年分の表の一部(乙欄)

前月の給与(社会保険料控除後)賞与にかける率
224千円未満10.21%
224千円以上295千円未満20.42%
295千円以上527千円未満30.63%
527千円以上1,118千円未満38.798%
1,118千円以上45.945%

「前月の給与」とは

計算例1:ふつうの賞与

賞与の支給総額500,000円、賞与から引く社会保険料等75,000円(仮の数字)、前月の給与300,000円・その社会保険料等45,000円、扶養親族等2人(甲欄)の場合です。

手順計算金額
1. 前月の給与(控除後)300,000-45,000255,000円
2. 率を探す扶養2人の列で255千円が入る行(143千円以上276千円未満)2.042%
3. 賞与(控除後)500,000-75,000425,000円
4. 源泉徴収税額425,000×2.042%=8,678.5→切り捨て8,678円

同じ人が扶養0人なら、255千円は94千円以上260千円未満の行なので率は4.084%、税額は425,000×4.084%=17,357円です。425,000円は前月の給与255,000円の10倍以下なので、算出率の表で計算できます。

例外1:前月の給与の10倍を超える賞与

賞与(社会保険料控除後)が前月の給与(社会保険料控除後)の10倍を超えるときは、算出率の表は使いません。タックスアンサーNo.2523の手順は次のとおりです。

  1. 賞与(控除後)を6で割ります。賞与の計算期間が6か月を超えるときは12で割ります。
  2. 1に前月の給与(控除後)を足します。
  3. 2の金額を月額表の甲欄(扶養控除等申告書を出していない人は乙欄)に当てはめて税額を出します。
  4. 3から、前月の給与(控除後)に対する月額表の税額を引きます。
  5. 4に6(12で割ったときは12)をかけます。

計算例2:10倍超

前月の給与(控除後)100,000円、扶養0人、賞与(控除後)1,200,000円、計算期間6か月の場合です。1,200,000円は100,000円の10倍(1,000,000円)を超えます。

手順計算金額
1. 6で割る1,200,000÷6200,000円
2. 前月の給与を足す200,000+100,000300,000円
3. 月額表(甲欄・扶養0人)299,000円以上302,000円未満の行7,930円
4. 前月の給与の税額105,000円未満の行0円
5. 6倍する(7,930-0)×647,580円

この人に算出率の表をそのまま当てはめると、前月の給与100千円の率4.084%で49,008円になり、正しい額とずれます。10倍を超えるかは、率を探す前に確かめます。

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例外2:前月に給与がない

前月に給与を払っていない(入社直後など)ときも、算出率の表は使いません。賞与(控除後)を6(計算期間が6か月超なら12)で割り、月額表の甲欄に当てはめた税額を6倍(または12倍)します。

計算例3:前月の給与なし

手順計算金額
1. 6で割る900,000÷6150,000円
2. 月額表(甲欄・扶養0人)149,000円以上151,000円未満の行2,420円
3. 6倍する2,420×614,520円

賞与(控除後)900,000円、扶養0人、計算期間6か月の場合です。乙欄の人が前月に給与がない場合や10倍を超える場合も、算出率の表ではなく月額表を使って計算します(算出率の表の備考4)。乙欄の金額は、国税庁の月額表で確かめてください。

国税庁のタックスアンサーNo.2523にある例(前月の給与166,531円・賞与1,668,062円・扶養1人で87,540円、前月の給与なし・賞与769,300円・扶養0人で7,800円)も、令和8年分の月額表で同じ手順で計算すると一致します。

12月賞与で気をつけること

よくあるつまずき

まとめ

賞与の源泉徴収税額は、前月の給与(控除後)と扶養の数で算出率の表から率を探し、賞与(控除後)にかけて求めます。10倍を超える賞与と前月に給与がない場合だけは、月額表を使う別の計算です。この記事は国税庁の資料にもとづく計算と書き方の説明です。税理士の監修は受けていません。個別の判断は、国税庁の資料や所轄の税務署、税理士に確認してください。

出典

計算は賞与の源泉徴収税額計算で

賞与(ボーナス)から差し引く所得税を計算。賞与額・社会保険料・前月給与・扶養人数を入れると、算出率の表(令和8年分・令和9年分に対応)から税額と手取りを出します。前月給与の10倍超や前月給与がない場合の例外計算にも対応。

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