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年末調整の過不足額の求め方(令和8年分・2026年12月の年末調整)

年末調整の過不足額は、1年分の給与にかかる年税額と、毎月の給与から源泉徴収した税額の合計との差です。源泉徴収した額が多ければ本人に返し、少なければ本人から追加で徴収します。令和8年分は基礎控除の引上げなどの改正があります。国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」を2026年10月17日に確認してまとめました。

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公開:2026年10月17日 最終更新:2026年10月17日 執筆:板野 克基(株式会社ブライトアセット) 編集方針

この記事の内容

要点

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令和8年分で変わった点

令和8年度税制改正で、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正が行われました。原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。

本人の合計所得金額令和8年分の基礎控除額
489万円以下104万円
489万円超 655万円以下67万円
655万円超 2,350万円以下62万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円

収入が給与だけの人の場合、合計所得金額489万円は給与の収入金額665万5,556円にあたります(改正のあらましの表の括弧書き)。基礎控除は令和8・9年分の額で、令和10年分以後は変わります。

過不足額の求め方(手順)

  1. 給与と徴収税額を集計する:その年に支払の確定した給与・賞与の総額と、そこから源泉徴収した税額の合計を出します。未払でも本年中に支給日が来た給与は含めます。年の中途で就職した人は、前の勤務先の源泉徴収票の金額も含めます。
  2. 給与所得控除後の金額を求める:給与の総額を令和8年分の「給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめます。660万円以上は表に示された算式で計算し、1円未満を切り捨てます。所得金額調整控除がある人はその額を引きます。
  3. 所得控除の合計を出す:社会保険料等、生命保険料、地震保険料、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除、扶養控除・障害者等の控除、基礎控除を合計します。
  4. 課税給与所得金額=給与所得控除後の金額-所得控除の合計。1,000円未満を切り捨てます。
  5. 算出所得税額:「令和8年分の年末調整のための算出所得税額の速算表」で計算します(例:195万円以下は5%、195万円超330万円以下は10%-97,500円)。
  6. 年調年税額:算出所得税額から住宅借入金等特別控除額を引き(引ききれないときは0円)、102.1%をかけて100円未満を切り捨てます。
  7. 過不足額:源泉徴収した税額の合計と年調年税額を比べます。源泉徴収した額が多ければ超過額、少なければ不足額です。

計算例

給与の総額400万円、本人が給与から差し引かれた社会保険料60万円、扶養親族なし、生命保険料控除などなし、1年間に源泉徴収した税額の合計が8万円(仮の数字)の場合です。

項目金額
給与の総額4,000,000円
給与所得控除後の金額(令和8年分の表:400万円以上400万4千円未満)2,760,000円
社会保険料控除600,000円
基礎控除(合計所得金額276万円は489万円以下)1,040,000円
所得控除の合計1,640,000円
課税給与所得金額(2,760,000-1,640,000)1,120,000円
算出所得税額(1,120,000×5%)56,000円
年調年税額(56,000×102.1%=57,176円→100円未満切り捨て)57,100円
源泉徴収した税額の合計(仮)80,000円
過不足額(80,000-57,100)=超過額・本人に還付22,900円

源泉徴収した税額の合計は、実際には毎月の給与明細の所得税を足して出します。

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還付と徴収のしかた

年末調整のあとの期限(令和8年分)

手続期限
年末調整をした月分の源泉所得税の納付令和9年1月12日(火)
同上(納期の特例の承認を受けている場合)令和9年1月20日(水)
給与所得の源泉徴収票の本人への交付令和9年2月1日(月)
法定調書と合計表の税務署への提出、給与支払報告書の市区町村への提出令和9年2月1日(月)
年末調整のやり直し(扶養親族の異動、保険料の支払など)源泉徴収票を交付する翌年1月末日まで

源泉徴収票の交付と法定調書の提出は、法令上は翌年1月31日までです。令和9年1月31日は日曜日のため、国税庁の手引では令和9年2月1日(月)と案内されています。令和9年1月1日以後は、給与支払報告書を市区町村に出せば、税務署への給与所得の源泉徴収票の提出は不要になります(みなし提出の特例)。本人への交付は引き続き必要です。

よくあるつまずき

まとめ

年末調整の過不足額は、年調年税額と源泉徴収した税額の合計の差です。令和8年分は基礎控除(合計所得金額489万円以下なら104万円)と給与所得控除の最低額(74万円)が変わったので、令和8年分の表で計算します。この記事は計算のしかたの説明です。個別の判断は、国税庁の資料や税務署、税理士に確認してください。

出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」、国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」、国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等に関するQ&A」(令和8年5月)、国税庁タックスアンサーNo.2662「年末調整のしかた」、国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(いずれも2026年10月17日確認)。

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