給与の源泉徴収税額計算(月額表)
毎月の給与と社会保険料、扶養親族等の数を入れると、月額表(甲欄・乙欄)で給与から天引きする源泉所得税を計算。
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この計算は国税庁が公表する計算式・税額表にもとづきます。税理士の監修は受けていません。申告・納付の判断は、税務署または税理士にご確認ください。
給与の源泉徴収税額計算(月額表)の使い方
公開:2026年10月15日 ページの最終更新:2026年10月17日 公式情報の確認日:2026年10月15日 運営:株式会社ブライトアセット(担当:板野 克基)
まず「支払う年分」を選びます。支払日が2026年中なら令和8年分、2027年1月1日以後なら令和9年分で、開いた日に合わせて自動で選ばれています。給与には、その月に支払う給与から通勤手当などの非課税分を除いた金額を入れてください。社会保険料には、健康保険・厚生年金・雇用保険の本人負担分を合計して入れます。扶養親族等の数は、扶養控除等申告書に書かれた源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族(16歳以上)の人数です。申告書が出ていない人やほかの勤務先が本業の人は乙欄を選びます。甲欄は国税庁の「電算機計算の特例」(選んだ年分)で計算し、内訳と扶養0〜7人の早見表、もう一方の年分との差も表示します。
源泉徴収税額表(月額表)の見方と所得税の早見表(甲欄・乙欄・扶養親族等の数)
毎月の給与から天引きする所得税は、国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表で求めます。タックスアンサーNo.2511では、月額表は月ごと・半月ごと・10日ごとなどに支払う給与に使い、甲欄は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人、乙欄は提出していない人(2か所目の勤務先など)に使うとされています。
甲欄の「扶養親族等の数」は、源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の合計です。本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たれば該当するごとに1人、同一生計配偶者や扶養親族(16歳未満を含む)に障害者・同居特別障害者がいれば該当するごとに1人を加えます。
A = その月の給与 − 社会保険料等(本人負担分)
給与所得控除:A≦158,333→54,167/≦299,999→A×30%+6,667/≦549,999→A×20%+36,667/≦708,330→A×10%+91,667/それ超→162,500(1円未満切上げ)
B = A − 給与所得控除 − 31,667円×扶養親族等の数 − 基礎控除(A≦2,120,833なら48,334)
税額:B≦162,500→B×5.105%/≦275,000→B×10.21%−8,296/≦579,166→B×20.42%−36,374/≦750,000→B×23.483%−54,113(10円未満四捨五入、マイナスなら0)
例:給与287,000円・社会保険料等37,000円・扶養1人なら、A=250,000円、給与所得控除81,667円、B=250,000−81,667−31,667−48,334=88,332円、税額=88,332×5.105%=4,509.3→4,510円。上のツールはこの式で甲欄を計算し、内訳と扶養0〜7人の比較を表示します。
早見表(甲欄・令和8年分・電算機計算の特例による目安)
| 社会保険料等控除後の給与(月額) | 扶養0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
|---|---|---|---|---|
| 150,000円 | 2,420円 | 810円 | 0円 | 0円 |
| 200,000円 | 4,340円 | 2,720円 | 1,110円 | 0円 |
| 250,000円 | 6,130円 | 4,510円 | 2,890円 | 1,280円 |
| 300,000円 | 7,910円 | 6,300円 | 4,680円 | 3,060円 |
| 350,000円 | 11,610円 | 8,380円 | 6,720円 | 5,100円 |
| 400,000円 | 15,700円 | 12,460円 | 9,230円 | 7,150円 |
| 500,000円 | 27,950円 | 21,480円 | 17,400円 | 14,170円 |
上の表は国税庁の令和8年分「電算機計算の特例」の式(別表第一〜第四)で計算した目安です。国税庁の資料では、月額表は給与の幅ごとに区分の中間値で計算してあるため、特例で求めた税額と税額表の税額は必ずしも一致せず、差は年末調整で精算されると説明されています。月額表の該当行の金額と数十円ずれることがあります。乙欄は社会保険料等控除後の給与が105,000円未満のとき3.063%で、それ以上は月額表の乙欄で確認してください。
よくある間違い
- 通勤手当などの非課税分を給与に含める。
- 16歳未満の子を扶養親族等の数に入れる(障害者に当たる場合の加算を除き数えません)。
- 扶養控除等申告書を受け取っていないのに甲欄で計算する。
- 令和9年分の給与に令和8年分の表や式を使う。国税庁は令和9年分の源泉徴収税額表を公開しており、基礎控除の引上げに伴って税額が変わります。令和9年分の特例の資料にも「令和8年分以前の給与等には使用できません」とあります。
出典・確認日
- 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」(2026年10月17日確認)
- 国税庁「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について(令和8年分)」(2026年10月17日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.2511「税額表の種類と使い方」(2026年10月17日確認)
- 国税庁「令和9年分 源泉徴収税額表」(2026年10月17日確認)
- 国税庁「電算機計算の特例について(令和9年分以降)」(2026年10月17日確認)
給与の源泉徴収税額計算(月額表)のよくある質問
- 令和8年分と令和9年分はどちらを使いますか?
- 給与の支払日で決まります。2026年1〜12月に支払う給与は令和8年分、2027年1月1日以後に支払う給与は令和9年分です(2026年12月分の給与を2027年1月に支払うときも令和9年分)。令和9年分は、令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ等で税額が変わり、所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税を併せて源泉徴収します。国税庁は、令和8年分以前の給与に令和9年分の表を使わないよう注意しています。
- 税額表(月額表)で探した金額と少し違うのはなぜですか?
- このツールは国税庁が示す「電算機計算の特例」の計算式で甲欄の税額を出しています。月額表は給与の幅ごとに1つの金額を決めた表なので、通常10円以内、行の境目では300円ほど違うことがあります(社会保険料等控除後の給与が96万円以上で扶養親族等がいる場合は数千円違うこともあります)。給与の計算を電算機で行っているときは、特例の式で計算する方法も認められています。
→ 詳しくは「令和9年分の源泉徴収税額表で変わること(2027年1月から)」 - 扶養親族等の数はどう数えますか?
- 扶養控除等申告書に書かれた源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族(16歳以上の控除対象扶養親族と、申告書に書いた一定の特定親族)の合計です。本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たる場合や、同一生計配偶者・扶養親族が障害者に当たる場合は、1人ずつ加えて数えます。16歳未満の子は数えません。
- 乙欄の税額も計算できますか?
- 社会保険料等控除後の給与が一定額未満(令和8年分は105,000円未満、令和9年分は111,000円未満)なら、乙欄はその3.063%(1円未満切り捨て)なので計算できます。それ以上の乙欄には計算式の特例がないため、国税庁の月額表(乙欄)で確認してください。日払いのアルバイトは日額表を使います。
このツールの審査
審査済み(自動検査) 検査日:2026年10月16日 掲載の基準と検査の方法
型:ブラウザ型/確認した環境:Chrome・Edge・Safari・Firefox の最新版(パソコン・スマートフォン)/保守:当社のサイトで提供しているあいだ/版:1.0(2026年10月15日 公開)
- 外部へデータを送る命令(fetch・XMLHttpRequest・WebSocket・sendBeacon など)がないこと
- 別のサイトへ移動する命令(location の書き換え・window.open・自動転送)や、外部へのリンク・フォーム送信がないこと
- 文字列をプログラムとして実行する命令(eval など)がないこと
例外として認めているもの(入力したデータは含みません)
- なし
サイト共通の計測(閲覧・ボタン操作の記録。ツールに入力した内容は含みません)と紹介リンクの記録は、ツールとは別の部品です。扱いはプライバシーポリシーに書いています。この検査はコードの自動検査です。すべての抜け道を見つけられると保証するものではありません。