年末年始をはさむ「○営業日後」の数え方(2026〜2027年)
12月に「5営業日後に納品」「3営業日以内に振込」と約束すると、答えは年末年始を何日休むかで変わります。祝日として休みになるのは1月1日だけで、12月29日〜1月3日のような休みは会社や業種ごとの決まりです。法令(e-Gov)と内閣府の祝日一覧を2026年10月18日に確認し、営業日計算ツールで実際に数えた結果をまとめました。
公開:2026年10月18日 最終更新:2026年10月18日 執筆:板野 克基(株式会社ブライトアセット) 編集方針
要点
- 年末年始のうち、祝日法で休日になるのは1月1日(元日)だけです。12月29日〜1月3日などの休みは祝日ではないので、営業日を数えるときは自分で休みとして入れます。
- 休みの範囲は相手によって違います。官公庁は法律で12月29日〜1月3日、銀行は政令で12月31日〜1月3日が休日です。取引先の会社は、それぞれの休業日を確かめます。
- 例:2026年12月25日(金)の5営業日後は、年末年始の休みを入れないと2027年1月4日(月)、12月29日〜1月3日を休みにすると1月7日(木)です。
- 「当日を1日目に数えるか」でも1営業日ずれます。年末は休みが続くので、どちらで数えるかを先に取り決めておきます。
年末年始のどの日が休みになるか
内閣府の「国民の祝日」の一覧では、年末年始の祝日は1月1日の元日だけです。2027年は1月1日が金曜日、1月2日・3日が土日にあたり、1月11日(月)が成人の日です。それ以外の年末年始の休みは、次のように相手ごとに決まっています。
| 相手 | 年末年始の休み |
|---|---|
| 官公庁(国の行政機関) | 12月29日〜1月3日(行政機関の休日に関する法律 第1条) |
| 銀行 | 12月31日〜1月3日(銀行法施行令 第5条。土曜日・祝日も休日) |
| 自社・取引先の会社 | 就業規則やお知らせで決まる(12月28日から休む会社もある) |
銀行の休日は12月31日からなので、2026年の年末に振込を済ませたいときは、平日の12月30日(水)が最後の営業日です。官公庁への届出は12月28日(月)が年内最後の執務日になります。なお、行政機関の休日に関する法律 第2条は、国の行政庁への申請や届出の期限が行政機関の休日に当たるときは、休日の翌日を期限とみなすと定めています(法令に別の定めがある場合を除く)。
2026年の年末から数えた例
どれも土日祝休み、翌営業日を1日目に数えた場合です。営業日計算ツールで計算し、手で数えて同じ日付になることを確かめています。
| 起算日と日数 | 答え(年末年始の休み別) |
|---|---|
| 12月22日(火)の3営業日後 | 12月25日(金)。年末年始の休みに入る前に終わる |
| 12月24日(木)の3営業日後 | 休みなし:12月29日(火) |
| 12月29日〜1月3日休み:2027年1月4日(月) | |
| 12月25日(金)の5営業日後 | 休みなし:1月4日(月) |
| 12月28日〜1月3日休み:1月8日(金) | |
| 12月29日〜1月3日休み:1月7日(木) | |
| 12月31日〜1月3日休み:1月5日(火) | |
| 12月18日(金)の10営業日後 | 12月29日〜1月3日休み:2027年1月7日(木) |
| 2027年1月4日(月)の5営業日後 | 1月12日(火)。1月11日(月)の成人の日を飛ばす |
12月25日の5営業日後は、休みの決め方だけで1月4日から1月8日まで4日も変わります。取引先に納期を伝えるときは「1月7日(木)」のように日付で書くと、数え方の違いによる行き違いを防げます。
当日を1日目に数える場合
ツールの「数え方」で「起算日を1日目に数える」を選ぶ取り決めなら、起算日が営業日のときはその日が1日目です。12月29日〜1月3日休みで比べると、次のようにずれます。
| 起算日と日数 | 翌営業日を1日目/当日を1日目 |
|---|---|
| 12月25日(金)の5営業日後 | 1月7日(木)/1月6日(水) |
| 12月28日(月)の3営業日後 | 1月6日(水)/1月5日(火)(当日を1日目なら 12月28日・1月4日・1月5日) |
起算日そのものが休み(例:12月29日)のときは、どちらの数え方でも最初の営業日(1月4日)が1日目になります。民法第140条は、日で定めた期間は初日を算入しないとしていますが、契約などで別の定めをすればそちらに従います。「○営業日」は取引の決まりなので、契約書や発注書の書き方に合わせてください。
期限の日が休みに当たったら
民法第142条は、期間の末日が日曜日・祝日その他の休日に当たる場合、その日に取引をしない慣習があるときに限り、期間は翌日に満了するとしています。年末年始の休みが「取引をしない慣習」に当たるかどうかは取引ごとに違うので、支払期限や納期を「休みなら前営業日」「休みなら翌営業日」のどちらにするかは、契約で決めておくのが確実です。
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- 営業日計算ツールの「起算日」に受注日や発注日を入れ、「営業日数」に5などの日数を入れます。
- 「年末年始の休み」で、12/28〜1/3、12/29〜1/3、12/30〜1/3、12/31〜1/3 のどれかを選びます。銀行の営業日で数えるなら12/31〜1/3です。
- 1月4日も休む会社なら、「自社の休業日」に 2027/1/4 と入れます。試したところ、12月25日の5営業日後は1月7日から1月8日に変わりました。2027/1/4 と 2027/1/5 の2日を入れると1月12日です。
- 同じ日数の「○営業日前」も出るので、年明けの納品日から逆算した年内の発注期限も確かめられます。例えば2027年1月4日の5営業日前は、12月29日〜1月3日休みなら12月22日(火)です。
よくあるつまずき
- 年末年始を祝日だと思い込む:祝日リストやExcelのWORKDAY関数に祝日だけを入れても、12月29日〜31日や1月2日・3日は営業日として数えられます。
- 相手の休みを考えない:自社が12月30日まで営業でも、銀行は12月31日から、官公庁は12月29日から休みです。振込や届出は相手の休みで数えます。
- 年明けの祝日を忘れる:2027年は1月11日(月)が成人の日です。1月上旬の起算日なら、ここも飛ばします。
まとめ
年末年始をはさむ「○営業日後」は、休みを何日にするかを決めてから数えます。官公庁は12月29日〜1月3日、銀行は12月31日〜1月3日です。取引先には日付そのものを伝えると、数え方の違いで納期がずれません。Excelの関数で数える方法は○営業日後の数え方とWORKDAY関数で説明しています。
出典
- 内閣府「国民の祝日」について(祝日一覧・CSV)(2026年10月18日確認)
- e-Gov法令検索 行政機関の休日に関する法律(第1条・第2条)(2026年10月18日確認)
- e-Gov法令検索 銀行法施行令(第5条 休日)(2026年10月18日確認)
- e-Gov法令検索 民法(第140条・第142条)(2026年10月18日確認)
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