領収書に貼る収入印紙の金額と、要らない場合
領収書の収入印紙は、書いた受取金額が5万円以上なら必要です。ただし、消費税の書き方、クレジットカード払いか、紙かPDFかで、要るかどうかが変わります。金額ごとの印紙税額と、税抜で判定できる条件を、国税庁のタックスアンサーと質疑応答事例で確認してまとめました(2026年10月17日確認)。
公開:2026年10月17日 最終更新:2026年10月17日 執筆:板野 克基(株式会社ブライトアセット) 編集方針
要点
- 商品やサービスの代金を受け取ったときの領収書(売上代金の受取書)は、書いた受取金額が5万円以上なら収入印紙が必要です。5万円以上100万円以下は200円です。
- 消費税の課税事業者が、消費税額を具体的な金額で分けて書いた領収書は、税抜の金額で判定します。税込52,800円でも「商品代金48,000円・消費税額等4,800円」と書けば非課税です。
- 免税事業者は、消費税として金額を分けて書いても、その分を含めた金額で判定します。
- クレジットカード払いで、領収書にクレジットカード利用の旨を書いたものは印紙が要りません。書いていないと、印紙が必要な領収書になります。
- PDFを電子メールで送る領収書は、国税庁の資料の考え方では印紙税がかかりません。紙で渡す領収書は、上の金額で判定します。
金額ごとの印紙税額(売上代金の領収書)
| 領収書に書いた受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 2万円 |
| 1億円超 2億円以下 | 4万円 |
| 2億円超 3億円以下 | 6万円 |
| 3億円超 5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超 10億円以下 | 15万円 |
| 10億円超 | 20万円 |
| 受取金額の記載がないもの | 200円 |
「売上代金」は、商品の代金やサービスの対価として受け取るお金です。借入金の受取りなど、売上代金以外の領収書は、5万円以上なら金額にかかわらず200円です。
営業に関しない受取りの領収書は非課税です。国税庁は、株式会社などの営利法人や商人の行為は営業に当たり、公益法人や商人ではない個人の行為は営業に当たらないとしています。出典:国税庁 タックスアンサー No.7105・No.7141・No.7125(2026年10月17日確認)。
税抜の金額で判定できる条件
印紙税は、領収書に書いた金額(記載金額)で決まります。国税庁 No.7124 では、次の2つを満たすとき、消費税額等を記載金額に含めない(税抜で判定する)としています。
- 領収書を作る人が、消費税の課税事業者であること。インボイスの登録をしている事業者は課税事業者です。
- 消費税額等が具体的な金額で分けて書いてあること。「うち消費税額等4,800円」のように消費税の金額を書くか、税込と税抜の両方の金額を書いて、消費税額がわかるようにします。
「消費税10%を含む」「52,800円(税込)」のように消費税の金額がわからない書き方では、税込の金額が記載金額になります。免税事業者については、課されるべき消費税がないので、「消費税」として金額を分けて書いても、その金額は記載金額に含めるとされています。
| 領収書の書き方 | 判定に使う金額と印紙 |
|---|---|
| 課税事業者が「商品代金48,000円 消費税額等4,800円 合計52,800円」 | 48,000円 → 非課税 |
| 課税事業者が「52,800円(税込)」とだけ書く | 52,800円 → 200円 |
| 免税事業者が「48,000円 消費税4,800円 合計52,800円」 | 52,800円 → 200円 |
| 課税事業者が税込54,000円を「税抜49,091円 消費税額等4,909円」と書く | 49,091円 → 非課税 |
| 課税事業者が「54,000円(税込)」とだけ書く | 54,000円 → 200円 |
1行目は国税庁 No.7124 の例です。2行目から下は、同じページの説明をこの金額に当てはめたものです。4行目の消費税額は、54,000×10/110=4,909.09…の1円未満を切り捨てた額です(54,000-4,909=49,091円)。5万円に近い金額の領収書は、消費税額を分けて書くかどうかで印紙の有無が変わります。
クレジットカード払いの領収書
国税庁の質疑応答事例「クレジット販売の場合の領収書」では、クレジットカードで代金を受け取ったときに渡す領収書は、信用取引により商品を引き渡すもので、金銭を受け取った事実がないので、売上代金の受取書(第17号の1文書)に当たらず、印紙は不要とされています。
ただし、領収書にクレジットカード利用の旨が書いていないと、売上代金の受取書に当たり、印紙が必要になります。カード払いの領収書には、「クレジットカード利用」と書いておきます。
PDFやメールで送る領収書
印紙税がかかるのは「文書」です。国税庁の質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」(注文請書の事例)では、電磁的記録は文書に含まれないので、電子メールで送った電磁的記録には印紙税がかからないとしています。また No.7120 では、ファクシミリや電子メールで送り、送付先で出力された文書は写しと同様で、課税対象にならないとしています。
同じ領収書を紙に印刷して手渡したり郵送したりする場合は、その紙の領収書について、上の表で判定します。迷うときは、税務署で確かめてください。
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- 印紙を貼らなかったときは、納めるべき印紙税額の3倍の過怠税がかかります。
- 税務調査で指摘される前に、自分から税務署に申し出たときは1.1倍に軽くなります。
- 貼った印紙に消印をしなかったときは、消印していない印紙の額面と同じ額の過怠税がかかります。
- 過怠税は、法人税の損金や所得税の必要経費になりません。
出典:国税庁 タックスアンサー No.7131(2026年10月17日確認)。
ツールで判定する
領収書作成(インボイス対応)は、登録番号(T+13桁)の有無で判定を分けます。登録番号を入れると課税事業者として税抜の金額で、空欄なら免税事業者として税込の金額で判定します。登録番号ありで税込55,000円・現金・紙なら「税抜50,000円」で200円、税込54,000円なら「税抜49,091円」で不要と出ます。登録番号が空欄なら、税込54,000円でも200円と出ます。クレジットカードを選ぶと領収書に「クレジットカード利用」と入り、PDFを選ぶと不要と出ます。
よくある間違い
- 「税込」とだけ書いて税抜で判定する:消費税の金額を書いていないと、税込の金額で判定します。
- 免税事業者が税抜で判定する:消費税として分けて書いた金額も、記載金額に入ります。
- カード払いなのに利用の旨を書かない:書いていない領収書は、印紙が必要な領収書になります。
- 印紙を貼って消印をしない:消印していない印紙の額面と同じ額の過怠税がかかります。
まとめ
領収書の印紙は、書いた受取金額が5万円以上なら必要で、100万円以下なら200円です。課税事業者が消費税額を金額で分けて書けば税抜で判定し、カード払いで利用の旨を書いた領収書や、PDFをメールで送る領収書には要りません。この記事は国税庁の資料をまとめたもので、税理士などの確認を受けたものではありません。個別の判断は税務署で確かめてください。
出典:国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書、国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)、国税庁 No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額、国税庁 No.7125 営業に関しない受取書、国税庁 質疑応答事例 クレジット販売の場合の領収書、国税庁 質疑応答事例 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い、国税庁 No.7120 契約書の写し、副本、謄本等、国税庁 No.7131 印紙税を納めなかったとき(いずれも2026年10月17日確認)。
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